原則再建築不可

リノベーションをご検討中の方と物件を一緒に見に行きました。

最終的に金額交渉がうまくいかず、今回は見送ることになったのですが、一つ勉強になりました。

 

みなさんも土地探しで、なかなか思う金額で土地がみつからないなぁと探していたら、

「え!なんで、なんで。」と喜んだのもつかの間、再建築不可の記載にがっかりしたことありませんか?

 

今回の物件もそういった物件で、再建築不可も了解済みでご購入を検討されていました。

再建築不可の理由は建築基準法上の道路に接していないため。

ただ、わりと新しい建物だし、どうやって建てたのかなと調べてみると

建築基準法43条但し書きの許可申請により建てられていることがわかりました。

これは、建築基準法上の道路に接していなくても、広い空地が周囲にあったり、農道等に接している、

今回の敷地のようにある一定の幅員がある通路で、道路に有効につながっていれば、建築できる可能性があるというもの。

 

土地を購入される方にとっては建つか建たないか確認できていない土地を購入するのは、リスクが高いですが、

京都市では、新築図面作成前でも、土地周辺の登記簿や公図等必要な書類を用意すれば、

事前相談という形で、おおよそ建ちそうかご判断いただけるそうです。

大通りからおよそ2.5mの通路を進んでいきます。
大通りからおよそ2.5mの通路を進んでいきます。
通路のどん突きあたり。防火関係の規制は厳しくかかります。
通路のどん突きあたり。防火関係の規制は厳しくかかります。