再び敷地調査へ。
前回ブログでご紹介した建主の敷地探しです。
今回の敷地は郊外の地元です。
調査をすると少し気になることが発覚しました。
現状、敷地は4mほどの前面道路に接しているのですが、
その大部分が建築基準法上の道路でないことがわかりました。
建築基準法には「建築敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」
というルールがあるのですが、それに該当しないことになってしまいます。
「ある一定の基準を満たす農道等に接していれば建築を可能にできる」
という救済措置の条項でなんとか建築できそうなことがわかったのですが、
なかなか一般のお客さんでここまで調べて購入される方は少ないのではないかと思いドキッとしました。
前面道路が建築基準法上の道路かは、市役所等の建築指導課で調べることができます。

